1. 身体拘束最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は患者の生活の自由を制限する事であり、尊厳ある生活を阻むものです。

当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束をしない医療・看護の提供に努めます。

1) 身体拘束の定義

抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう

2) 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

  1. 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む
  4. 点滴・経管栄養などのチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
  5. 点滴・経管栄養などのチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋などをつける
  6. 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
  7. 立ち上がる能力のある人に立ち上がりを防げるような椅子を使用する
  8. 脱衣やオムツ外しを制限するために、つなぎ服を着せる
  9. 他人への迷惑防止を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
  11. 自分の意思で開ける事の出来ない居室等に隔離する

「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省「身体拘束ゼロ策戦推進会議 2001」)

3)  身体拘束禁止の対象としない具体的な行為

  1. 転倒防止のための4点柵使用
  2. 自力座位を保持できない場合の車いすベルト
  3. 身体拘束をせずに患者を転倒や離院などからのリスクから守る事故防止対策(離床センサー)

2. 緊急・やむを得ず身体拘束等を行う場合対策

1) 緊急・やむを得ない場合の3要件

患者の生命または身体を保護するための措置として緊急・やむを得ず身体拘束等を行う状況は、身体拘束による心身の損害よりも拘束をしない場合の心身損害リスクの方が高いと判断され、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件をすべて満たす場合である。

これらについて多職種(医師、看護師、リハビリ職員、薬剤師等)で速やかに検討を行い、すべての条件を満たす場合のみ、本人・家族への説明、同意を得て行う。また、身体拘束を行う場合は、その状況についての看護記録の整備を行い、可能な限り早期に拘束を解除するよう努力する。

緊急・やむを得ない場合の3要件
切迫性患者本人または、他の患者などの生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする方法がない
一時性身体拘束その他の行動制限が必要最低限の期間であること

2) 緊急・やむを得ない場合に該当するか検討を必要とされる患者の状態・背景

  1. 生命維持、回復のためのチューブ類を抜去されることで状態悪化に繋がる可能性がある場合
  2. 認知症や意識障害、見当識障害があり、不穏・危険行動が予測される場合
  3. 環境の変化のよる混乱や理解力低下による転倒転落
  4. 病的反射や不随意運動などにより自分の意思で体動を押さえられない場合
  5. 自傷・他害の恐れが強い時
  6. その他、目的とした治療に支障をきたす時

身体拘束を行う場合は、上記いずれかの状態であり、かつ上記の3要件をすべて満たすもの

3. その他の日常ケアにおける基本方針

  1. 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
  2. 言葉や対応などで患者の精神的な自由を妨げない。
  3. 患者・ご家族の思いをくみとり、患者の意向に沿った医療・ケアを多職種協働で丁寧に対応する。
  4. 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める
  5. 薬物療法、非薬物療法に寄る認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。

3. 身体拘束最小化のための組織対策

1) 身体拘束対策委員会の設置

(1) 設置

北海道脳神経内科病院は、身体的拘束を最小化することを目的として、身体拘束対策委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(2) 開催

定期開催:年1回、必要に応じて適宜開催

(3) 構成員と役割

委員長:医療安全管理委員会委員長

  1. 委員会の責任者および諸課題の総括責任

委 員:事務長、看護部長、リハビリテーション部長、検査課長、薬局長、地域医療支援部長 

  1. 身体拘束適正化における措置の適切な実施
  2. 身体拘束適正化に関する職員教育
  3. 院内のハード・ソフト面の充実など

(4) 委員会の検討項目

  1. 身体拘束最小化に関する指針の見直し
  2. 身体拘束の実施状況についての検討・確認(本指針に沿って実施しているか)
  3. 職員全体への教育、研修会の企画・実施

(5) 記録および周知

委員会で検討した議事録を作成し、電子カルテ内に保管して、職員は自由に議事録を閲覧できるものとする。議事録をもって職員へ周知する。

2) 身体拘束最小化チームの設置

(1) 設置

北海道脳神経内科病院は、身体的拘束を最小化することを目的として、身体拘束最小化チーム(以下、「チーム」という。)を設置する。

(2) 開催

定期開催 :月1回

(3) 構成員と役割

委員長:医師

委 員:看護師、リハビリテーション部

なお、委員長は必要に応じ、薬剤師等の職員を委員会に召集する。

  1. 身体拘束の実施状況の把握
  2. 身体拘束適正化の監察
  3. 身体拘束の代替案、拘束解除に向けた働きかけ

4. 身体拘束最小化のための職員教育に関する基本方針

1) 全職員対象とした身体拘束に関する教育

5. この指針の閲覧について

本指針は、求めに応じいつでも閲覧できるよう、電子カルテに掲示し、ホームページに公表する。