【特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票は大事!!】

こんにちは、医事課の矢野です。

当院は神経難病の診療を専門とした病院なので、難病治療で受診される方がとても多いです。その中でも、『特定医療費(指定難病)受給者証』(黄色または白色の受給者証で月の限度額が設定されています)をお持ちの方へのご案内です。

受給者証と一緒に『特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票』が送られてきているかと思います。ほとんどの方は1年分送付されているかと思いますので、まずは用紙があるか確認してみて下さいね(^-^)b

この管理票は・・・
①月ごとに医療費がどのくらいかかっているか
②自己負担限度額まで支払っている金額を管理(病院・薬局・訪問看護など)
と、実はとても重量な用紙になります。この管理票を紛失してしまうと、自己限度額以上の医療費を支払ってしまう可能性もあり、償還払いの手続きが必要となってきます。また、次回更新時には提出を求められることがありますので、1年分(昨年10月~今年更新する月まで)は大切に保管しておきましょう♪

「えっ?!1年分はもうない・・・」「先月分の管理票が見当たらない・・・」という方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください!更新時に管理票の提示を求められ、該当する管理票がないときは、証明書を医療機関で発行することができます。その際には1階受付事務までお申し出願います。